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【内緒で借金返済】家族や職場にバレない債務整理方法は?

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債務整理で借金を減らしたいけど、家族や職場には内緒で進めたい。
そう考える人は少なくありません。

弁護士に相談することで、「家族や職場に報告しなくてはいけないのでは?」と不安に思う方もいるかと思いますが、
一人で悩み、どうにか解決しようとするよりも、弁護士に相談した方が、周囲にバレることなく適切な方法で債務整理を行うことができます。

そこで今回は、家族や職場にバレない債務整理の方法と、バレやすい債務整理の方法をご紹介します。

弁護士に債務整理を依頼する主なメリット

秘密を絶対に守ってくれる

弁護士は、依頼人に対して守秘義務が課せられるため、外部に依頼内容を漏洩することはあり得ません。

債務整理の依頼をする際も、「家族や職場に秘密にしたい」旨を伝えれば、郵送物を事務所側で受け取ってもらったり弁護士個人の名前で郵送してもらったりと配慮してもらうことができます。

債権者からの督促が止まる

返済が滞ると債権者から督促の電話や通知が届くようになります。固定電話や郵送物で「家族にバレてしまわないか」と不安な思いをしてしまうかと思います。
こんな時に弁護士に債務整理を依頼することで、債権者からの連絡や通知はストップします。

連絡が止まる理由としては、弁護士が正式に依頼を受けると、弁護士が受任通知を発送し、代理人として立ってくれるため、今後債権者からの連絡は弁護士が引き継ぐことになります。

このように弁護士に依頼することで、督促の連絡が来なくなるため、家族や職場にはバレにくくなります。

交渉がスムーズに進む

債務整理の場合、多くの人は弁護士に依頼して問題を解決しています。

知識の浅い個人が自力で債権者と交渉しても高い確率で言いくるめられて状態は悪化してしまう可能性があります。
そうしたことから、プロに依頼して適切な手段で交渉を進めてもらった方が、より確実にバレずに借金問題を解決できます。

以上のことから、債務整理は個人で進めるよりも弁護士に相談した方が圧倒的に周囲にバレずに有利に事が進みます。

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周囲にバレにくい債務整理方法とは?


債務整理には、主に任意整理特定調停個人再生自己破産の4種類の内いずれかの方法で行います。

この中で、家族や職場にバレずに行えるもの、難しいものがあります。
まずは、バレにくい方法から見ていきましょう。

任意整理の場合

どうしても家族や職場にバレたくない場合は、任意整理がおすすめです。
任意整理は、裁判所を介さずに弁護士と債権者の交渉によって行われます。

提出する資料も他の方法と比べると少なく、期間も短いため弁護士費用も安めなので、周囲に知られることなく債務整理を進めることができます。
また、財産の没収や保険の解約なども任意整理では必要ないので、家族にバレる心配が少ない債務整理の方法といえます。

任意整理がおすすめなその他の点としては、対象業者を選定できるところにあります。
複数の業者から借り入れがある場合、任意整理したい業者を選んでその業者に対してのみ任意整理の手続きを行うというわけです。

弁護士に依頼した段階で、債権者はカードの保証人に対して請求するケースがあります。そのため、借入の際に保証人になってもらった人がいる場合は、その人に請求がいってバレてしまうことがあります。

そのような場合に、その業者は任意整理の対象から外して手続きを行ってもらうことができます。
個人再生や自己破産の場合は、借入のある全ての業者が対象になってしまうので、注意が必要です。

裁判所の調停委員が代理人として交渉する特定調停についても任意整理同様に、膨大な資料や財産の調査が不要なので、周囲にバレにくい方法となります。

提出資料が少なく、弁護士費用も安く、手続き期間の短い、任意整理や特定調停は家族や職場にバレずに債務整理するにはおすすめの方法になります。


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個人再生、自己破産の場合

任意整理と比べると、周囲にバレる可能性が高くなるのが個人再生と自己破産です。
両者共に、裁判所に申立てを行う手続きになり、その結果借金を大幅に減額、またはゼロにしてもらうことができますが、提出する資料の中には家族に黙って収集するのが難しいものもあります。

個人再生の場合、配偶者の源泉徴収票家計簿の提出が必要となります。また、場合によっては配偶者の通帳の写しも必要となります。

個人再生の場合、借金を大幅に減額してもらえますが審査を通すためには、一定の収入を証明する必要があるため、家族の収入の有無やお金の使い方などを裁判所に説明しなくてはいけません。

債務者本人が家計簿をつけていたり、書類の管理もしているなら、内密に資料を集めることが可能ですが、配偶者にお金の管理を任せていたり、配偶者が仕事している場合、会社から源泉徴収票を取得するようお願いしなくてはいけないため、家族には借金があることを説明する必要が出てきます。

自己破産の場合も、個人再生同様に配偶者の資料が必要になります。
それに加えて、自己破産の場合は、財産の処分も課せられます。預貯金や住宅、車なども換価処分の対象となるため、住む家がなくなったり、マイカーがなくなったりすることで家族に秘密にしておくことはほぼ不可能になります。

このように債務整理の中でも、個人再生と自己破産は家族にバレる可能性が高い手続き方法となります。


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会社にバレることはある?


弁護士には守秘義務があるため、会社に連絡することはなく、弁護士が債権者に受任通知を送ったら、債権者も会社まで連絡するようなことはありません。
ただし、会社からお金を借りている場合は、秘密にしておくことは不可能になります。

勤務先からお金を借りた場合、勤務先が債権者となります。個人再生や自己破産を選択すると、借入先全てが債務整理対象となるため、勤務先にはバレることになります。

このような場合は、任意整理や特定調停を選択することで会社へバレることを防げますが、会社にはいつも通りご自身で返済を続けなくてはいけません。

債務整理後に家族にバレることも

債務整理中は、努力次第でバレずに手続きを進めることができることが多いです。
しかし、債務整理を行うことで、個人信用情報機関に事故情報が登録されるので、向こう5~10年はいくつかのことが制約されます。

  • ローンが組めなくなる
  • 新規でクレジット―カードが作れなくなる
  • 官報に載る

債務整理が終わった後も、このようなペナルティがしばらく続くので、住宅や車の購入ができなかったり、カードを使えない・作れないことを家族が知ると不審に思われバレるケースもあります。

債務整理が終わったあともしばらくは気を配りながら注意して生活する必要があります。

まとめ

今回は、家族や職場にバレにくい債務整理とバレやすい債務整理の方法をご紹介しました。

まとめると、任意整理・特定調停が家族にバレにくい債務整理方法になり、
逆に個人再生・自己破産は家族や職場にバレる確率が高い債務整理方法になります。

債務整理は、周りへの相談が難しい問題でもあります。
ましてや生活を共にする家族には一番相談しづらいと考える人も少なくありません。

個人では解決しようとすると、状況が悪化する可能性が極めて高い分野なので、家族や職場にバレることなく内密に債務整理を進めたいなら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

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