債務整理の相談は弁護士と司法書士のどちらが良いかを徹底解説
2018/10/09
債務整理の相談をする相手として、まず思い浮かぶのは弁護士と司法書士でしょう。
もちろん自力で債務整理することも可能ですが、債権者との交渉や裁判所への手続き等が非常に複雑のため、一般的には専門家である上記に依頼するのが最善且つ効率的な方法です。
そこで、債務整理は弁護士と司法書士のどちら依頼するのが良いのかを、それぞれの特徴を解説しながらご紹介したいと思います。
目次
弁護士と司法書士の基本的な違いについて
弁護士は、債務整理を含めた全ての法律的な業務を代理で行うことができるのに対して、司法書士は登記に関する法律事務や司法書士が認められている範囲内での業務を代理で行うことができます。
任意整理のような金融業者との直接交渉や簡易裁判までの訴訟代理業務の場合、司法書士も対応可能なので、一般的な債務整理であればどちらに依頼しても対応に変わりはないと思われます。
少しでも費用を安く抑えたいなら司法書士
司法書士に依頼するメリットとしては、安い料金設定にあります。
弁護士に依頼するよりも比較的安価なので、任意整理で済む場合は、司法書士に依頼するケースもあります。
ただし、個人再生や自己破産等になると、地方裁判所での手続きが必要になるため、司法書士は代理人として対応はできません。
また、金融業者1件あたりの借金総額が140万円を超える場合についても、司法書士は代理人として対応できません。
条件 | 弁護士 | 司法書士 |
---|---|---|
借金の一件あたりの金額が140万円以上 | 対応可能 | 対応不可 |
借金の一件あたりの金額が140万円以下 | 対応可能 | 対応可能(※認定司法書士のみ) |
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債務整理で司法書士をあまりおすすめしない理由
任意整理のように裁判所を通さない手続きの場合は、弁護士も司法書士でも同じような対応ができますが、借金の状況、債務整理の方法によっては、司法書士だと制限が多く感じることもあるかと思います。
費用面の安さだけを考えて依頼した結果、思わぬトラブルになってしまった、というケースも少なくないため、司法書士が対応できない法律業務を知っておきましょう。
司法書士が対応できないもの
借金の一件あたりの金額が140万円以上の場合
個人再生・自己破産の代理人
地方裁判所への申立て
司法書士が依頼人の代理人として対応できる範囲は、簡易裁判所で行われる手続きまでとなります。個人再生や自己破産については地方裁判所への申立てや手続きが必要になるため、司法書士は代理人となることはできません。
したがって個人再生や自己破産の債務整理を司法書士に依頼する場合は、手続きの申立書などの書類作成代行業務が主になります。
また、裁判所への同席も認められていない場合があるので、書類の提出、出廷などは依頼人本人で行う必要があります。
弁護士に依頼すると、書類作成から裁判所への申立て、その他手続き等を代理人として全て請け負ってくれるので安心です。
債務整理の相談は弁護士と司法書士のどちらが良いか?
弁護士と司法書士の違いについてをご紹介してきました。それでは、債務整理はどちらに依頼する方が良いのでしょうか?
トータルサポートで代理してもらえるという点では、弁護士の方が安心できそうです。
その分弁護士の方が司法書士に依頼するよりも費用が高くついてしまうのですが、それに見合った業務はお願いできますし、何より面倒な作業を下手に自分でやるストレスや手間を考えると多少料金がかかったとしても、弁護士に代理人として介入してもらった方が遥かに精神的に楽になるはずです。
債務整理を検討中であれば、まずは良い弁護士を探して相談してみるところから始めてみましょう。